こども性暴力防止法への対応について
2026年2月24日
羽陽学園短期大学
学長 渡邊洋一
本学は『敬・実・和』を建学の精神として、人権を尊重し、誠実に、優しく人と接することのできる幼児教育・福祉の専門家の育成を目的としております。そのためアドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)にも、「幼児教育および介護福祉への関心が高く、将来それらの職業を希望している者」と明記しております。
本学が目指す教育にとって、性暴力のような人権を無視した犯罪はまったく許容する余地がありません。
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)により、本学のような教育保育等従事者養成校も児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることが義務付けられました。
つきましては、本学では、子ども家庭庁の指示に従って、令和8年度に入学される方々には、入学式当日に、以下のような同意書と誓約書を提出していただくこととしております。
1 以下の2点について、「同意書」を提出していただきます。
① こども性暴力防法の施行日(令和8年 12 月 25 日)以降、保育実習・教育実習を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認(注1)が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪事実該当者(注2)に相当することが確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等(注3)に接する実習を行うことはできないこと。
② 実習を行うことができない場合は、本学を卒業することにより得られる幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得要件を満たすことができないこと。
注1:犯罪事実確認:戸籍情報を本人から子ども家庭庁に提出し、子ども家庭庁から法務省に特定性犯罪履歴の確認を求め、その結果が本学に通知される手続き。
注2:特定性犯罪事実該当者:児童ポルノ所持や痴漢・盗撮行為などの犯罪で有罪となり、拘禁刑または罰金刑の執行後一定の期間を経ていない人。
注3:乳幼児・小学生・中学生・高校生、その他18歳未満の人。
2 特定性犯罪の事実がないことについて「誓約書」を提出していただきます。
この誓約書は、入学時と別に、実習前にあらためて提出していただきます。
3 特定性犯罪事実該当者であると確認された場合は、本学のアドミッション・ポリシーに合致しないことから、合格取り消しの措置をとります。
4 上記の取り扱いについては、個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)に従って適切に行います。
5 この件に関し質問がある場合は本学教務課にお尋ねください。
※制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

(問い合わせ先)
羽陽学園短期大学 教務課
TEL:023-655-2385㈹
E-mail:kyoumu@uyo.ac.jp
